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「埼玉県不妊治療費助成事業」の支給決定を受けているご夫婦に、初回助成の治療費の一部を町からも助成されることになりました。
平成29年4月1日以後に開始・終了した特定不妊治療について適応となります。
助成金額:治療に要した費用から都道府県等の助成額を控除した額(1,000円未満切り捨て)で、10万円を限度とします。1組のご夫婦につき1回限り。