東京都 不育症検査助成事業を開始【令和2年1月6日(月曜日)申請受付開始】
東京都では、不育症に悩む夫婦が早期に検査を受け、リスク因子を特定することで、適切な治療及び出産につながるよう、不育症検査に係る費用の一部を助成します。
不育症検査助成事業の概要ページ(令和元年11月26日更新)
ページはこちらをクリック。対象となる検査
・子宮形態検査
・内分泌検査
・夫婦染色体検査
・抗リン脂質抗体
・血栓性素因スクリーニング(凝固因子検査)
・絨毛染色体検査
次の要件を全て満たす方
1 平成31年4月1日以降に対象となる検査を開始していること
2 検査開始日において夫婦(事実婚含む。)であること
3 検査開始日における妻の年齢が43歳未満であること
4 検査開始日から申請日までの間、継続して都内に住民登録をしていること
法律婚の方は、夫婦のいずれかが継続して都内に住民登録していること
事実婚の方は、夫婦ともに継続して都内の同一住所に住民登録していること
5 2回以上の流産及び死産若しくは早期新生児死亡の既往があること
又は 医師に不育症と判断されたこと
6 対象となる検査を保険医療機関で行っていること
※ 保険医療機関とは、保険診療を行う病院・診療所です。
事実婚の証明:住民票の続柄に「未届」の関係であることが記載されていることが必要です(夫(未届)、妻(未届)など)。対象となる期間及び費用◎ 夫または妻の検査開始日のうち、どちらか早い日から1年の間にかかった検査費用
※ 妻のみが検査を受けた場合も、検査開始日から1年の間にかかった検査費用が対象になります。
助成金額及び回数◎ 上記の期間内に実施した、対象となる不育症検査に要した費用について、5万円を上限に助成します。助成回数は夫婦1組につき1回に限ります。
申請期限◎ 検査の終了日から6か月以内に申請してください。
申請は郵送での受付とし、消印日を申請日として取り扱います。
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