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    久留米市 平成28年1月20日以降の治療終了を対象として助成額の上限額を拡充

    ・特定不妊治療で平成28年1月20日以降に 初回治療 を終了したものについて助成上限額を現行の20万円から35万円に増額。また、男性不妊治療への助成について、15万円を上限として、新たに追加。

    助成の対象となるのは、下記の1〜4の条件すべてに該当する方。

    1. 夫婦ともに又はいずれか(単身赴任等正当な理由のある場合のみ)が、住民基本台帳法に基づき、久留米市の住民基本台帳に記載されていること。
    2. 体外受精及び、顕微授精以外の治療法によっては、妊娠の見込みがないか、極めて少ないと医師に診断されていること。
    3. 夫及び妻の前年の所得(1月から5月までの申請については前々年分の所得)の合計金額が730万円未満であること。
    4. 久留米市または、他の自治体で実施している不妊に悩む方への特定治療支援事業(国の制度に基づく助成)で決められている通算助成回数を超えてないもの。
    5. 治療開始日時点での妻の年齢が43歳未満の方

    特定不妊に係る助成について

    • 助成の対象となるのは、

    指定医療機関で受けた特定不妊治療(保険外診療)に要した費用です。

    • 平成28年1月20日以降に治療終了した特定不妊治療の初回治療の助成上限額が、国の制度改正に伴う30万円の助成に、市独自助成として5万円を追加した35万円に増額します。(過去に特定不妊治療助成制度を利用したことがなく、初めて助成申請する場合となります。)ただし、市独自追加助成の5万円については、特定不妊治療費と男性不妊治療費を申請される場合、いずれかの治療費にのみ適用となります。
    • 治療内容が、以前に凍結した胚を解凍して胚移植を実施したもの及び、採卵したが卵が得られない又は状態の良い卵が得られないため中止したものは、35万円(国制度30万円、初回治療+市独自助成5万円、年度初回)及び20万円(国制度15万円+市独自助成5万円、年度初回)のものは12.5万円、15万円のものは7.5万円がそれぞれ上限額となっています。